70歳未満の方の場合、事前に申請しておくことで、認定証を窓口に出していただくと治療にかかわる費用の支払いが一定の限度額にとどめられ、多額の現金を窓口で支払う必要がなくなります。以前は入院治療の場合のみでしたが、現在では外来治療についても適用されます。入院で手術する場合や、加齢黄斑変性の硝子体注射など、費用が高額になることが予想できる場合、申請をお勧めします。加入している健康保険により、申請先は以下のように変わります。
国民健康保険:市町村役場の国保年金課
組合管掌健康保険:加入する各健康保険組合
共済組合:加入する各共済組合
70歳以上の方は、自動的に窓口では自己負担限度額が請求されますので申請の必要はありません。
実際に窓口で払う自己負担額は、所得により変わってきますが、平成27年1月からその所得区分が変わっています。上の各リンクでご確認ください。